PAYMENT SERVICES ACT
資金決済法に基づく表示

資金決済法に基づく表示

1.前払式支払手段の名称

コイン

2.発行者

ITO Techonologies株式会社

3.問合せ先

神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階
ITO Techonologies株式会社
support(at)ito-technologies.com

4.支払可能金額等

購入可能額及び支払い可能額に上限はありません。

5.有効期限

期限はありません。

6.ご利用いただける場所

オンラインサービスである「Soudan」サービス内でご利用いただけます。

7.ご利用上の注意

払戻しはいたしません。
その他の注意事項については、Soudanサービス利用規約(https://www.ito-technologies.com/soudan/terms/)をご確認ください。

8.未使用残高ご確認方法

Soudanサービス内のアカウントページから「コイン」を選択して遷移するページ内に表示されます。

9.利用規約

Soudanサービス利用規約(https://www.ito-technologies.com/soudan/terms/)をご確認ください。

10.利用者保護を図るための表示

当社は、コイン(前払式支払手段)の基準日未使用残高が、基準額である1,000万円未満であるため、資金決済法第14条第1項に定める供託を行っていないものの、当社の基準日未使用残高が基準額を超えたときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以上の額に相当する額の発行保証金を供託いたします。当社が発行したコインを保有するユーザーは、当社の事業が破綻した場合等に、当該前払式支払手段に係る債権に関し、上記発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します(必ずしも全額保全が図られているわけではありません)。

11.無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

当社が発行する前払式支払手段およびこれに係る取引に関する不正利用(利用者による他者情報の不正利用等を含む)により発生した損失(利用者以外の者に発生した損失を含む)については、適用される利用規約に定めるとおり、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、一定の限度でのみ責任を負うものとします。
上記に基づいて当社が責任を負う場合に限らず、特別な事情があると当社が認める場合には、当社は例外的に補償を行うことができ、その場合の条件や方法は、当社がその単独の裁量にて随時決定するものとします。 不正利用に関するご相談・お問い合わせにつきましては、上記お問い合わせ先にて承ります。

12.不正取引の公表基準

当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。